KPMGの連載シリーズの第一弾

http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/110/01.html

しかしながら、わが国の内部統制監査は、「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の評価に対する公認会計士等による保証を付与することを目的」としており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、「実施基準」という)では、監査人に対して(i)※経営者が決定した評価範囲の妥当性および(ii)統制上の要点の識別の妥当性を検証したうえで、(iii)内部統制の整備状況および運用状況の有効性に関する経営者の評価結果の妥当性を検討することを求めています。

「財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者の評価に対する公認会計士等による保証を付与することを目的」 を読み、だからJ-SOXは「保証型監査」などと巷で表現されているのだなとわかりました。